相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】国庫帰属制度の活用?

名義変更が未だの状態の土地や山林を
どのように手放せば良いかという相談が増えています。


相続土地国庫帰属制度が4月施行ということもあり、
「この制度を活用するつもりでいれば、このままでも良いですか?」
というお尋ねも多いです。
上記のお尋ねに対しての答えは「限りなくNOに近い」です。


この制度は、
国(法務局)へ申請し、審査で認められ、負担金を納めることで、
国が引き取ってくれるという制度です。

そのため各種要件を満たす必要があります。
一例をあげると、
・相続により取得(生前贈与や売買は対象外)
・相続手続き(遺産分割や名義変更)完了
・土地の範囲(境界)が所有者も隣接者にも明確
などがあります。


そのため、
名義変更や概要(場所や境界)の特定がこれまで通り必要なため、
放置したままでも気軽に国に引き取ってもらえるものではないのです。


特に、宅地以外の山林などは、
長い間名義変更や境界確認がされないままのものも多いです。

放置の時間が長くなればなるだけ、
関係者が増え意思確認が難しくなる、
家族へ所有していることを伝えられないままになる、
など、遺された家族に大きな負担を遺すだけになってしまいます。



気になる土地を所有している方は、
早めの一歩を踏み出して、すっきりさせましょう。


生活の窓口では、
名義変更、不動産売却、山林処分などの相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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