相談員FPブログ
夫婦間での居住用不動産の贈与
居住用不動産もしくは
居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合に
贈与税の基礎控除額である110万円の他に
2000万円までの控除が認められます。
対象となる不動産は
・夫または妻が所有者の居住用家屋
・配偶者もしくは親族が所有者となっている
建物の土地に対する
所有権か借地権
となっています。
この特例を受けるには
確定申告が必要です。
特例を受けるための条件等もありますので、
夫婦間で居住用不動産の贈与の予定がある方は、
生活の窓口にご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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