相談員FPブログ
【相談事例】法務局で自筆遺言の預かり制度
法務局に預けたいと相談がありました。
法務局に、2020年7月から
自筆遺言を預けることができます。
ただし、遺言を作成する際に
守らなければならないルールもあります。
A4の用紙に記載が必要ですが、
文字の判読ができる紙を利用し
左余白に20㎜、上余白5㎜、
右余白5㎜、下余白10㎜を
取っておかなければなりません。
相談者様もルールは理解されています。
法務局の保管制度を使えば、
遺言をなくすことも
外部の方に書き換えられることもなく、
安心できます。
誰に何を渡すか決まっている方は、
遺言書を作成して、
遺産を渡す準備をしてもよいでしょう。
自筆遺言の相談も、お越しください。
法務局の自筆遺言保管制度は、こちら。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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