相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】法務局で自筆遺言の預かり制度

自筆遺言を作成し、
法務局に預けたいと相談がありました。

法務局に、2020年7月から
自筆遺言を預けることができます。

ただし、遺言を作成する際に
守らなければならないルールもあります。

A4の用紙に記載が必要ですが、
文字の判読ができる紙を利用し
左余白に20㎜、上余白5㎜、
右余白5㎜、下余白10㎜を
取っておかなければなりません。

相談者様もルールは理解されています。

法務局の保管制度を使えば、
遺言をなくすことも
外部の方に書き換えられることもなく、
安心できます。

誰に何を渡すか決まっている方は、
遺言書を作成して、
遺産を渡す準備をしてもよいでしょう。


自筆遺言の相談も、お越しください。

法務局の自筆遺言保管制度は、こちら。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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