相談員FPブログ

相続 福岡・天神

法定相続情報証明制度

なかなか、聞き慣れない言葉かもしれませんが、

相続の手続きのときに使いやすい制度が
平成29年5月29日より始まっています。


相続の手続きで、銀行預金の解約や相続登記する際、
戸籍謄本を何通も取寄せることがあります。


戸籍謄本を確認することで、
被相続人が亡くなったことや誰が相続人かを確認します。

書類を取寄せることも大変ですが、
金融機関で確認してもらうにも時間がかかってしまいます。


「法定相続情報証明制度」を利用すると、
時間や費用を少なくすることが出来ます。

①各市区町村で、戸籍、除籍謄本を取寄せ
②法定相続情報一覧図を作成
③申出書を記載し、①と②の書類を添付し
 法務局に提出します。


法務局では上記の書類を確認し、一覧図を保管し、
請求があれば、この一覧図を交付してくれます。


この一覧図を金融機関などに提出すると
戸籍謄本の提出がなくなります。

相続の手続きの際は、忘れずに利用することを
お勧めします。

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