相談員FPブログ
【セミナー報告】失敗に学ぶセミナー~遺言書編~
必ず「遺言」を作成していたほうが良い場合。
認知症や判断能力が欠けてしまったときに
準備していたほうが良い方法を
案内させていただきました。
遺言があった場合、ご自身の相続分が少ない場合に
遺留分が請求できることも知って欲しいところです。
将来、「遺言」を作成するか、
「民事信託」を利用するかも含めて
「生活の窓口」に相談したいとの声をいただきました。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から6/27の、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多マルイ3F
どちらも祝日は、お休みをいただいております。
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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