相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】自宅の名義について

相談者夫婦には子供がいませんでしたが、
今年、相談者の夫が亡くなり、
今後の自宅について相談がありました。


相談者が住んでいたのは、
以前亡くなった夫の母名義の自宅。
夫の母の相続財産で、
夫と夫の妹の共有名義でした。


今回、夫が亡くなり
名義について気になっていました。


夫が亡くなったため、
相続人は配偶者である相談者と夫の妹です。
相談者には子どももいないため、
自宅は遺す必要はありません。


自宅を相談者と夫の妹の共有のままにすることも
可能ですが、もしも相談者が亡くなった際は、
相談者の兄弟が相続してしまうこともあります。


もしものことを考えると、夫の代々の財産が他人に
渡ってしまうことになりかねません。


幸い、相談者と夫の妹さんとの仲が良く、
将来的に妹さんに渡るように考えているようです。


ただ、何もしない場合は
相談者の兄弟に渡ってしまう可能性がありますので、
遺言などで夫の妹さんが受け継げるよう
アドバイスしました。

・天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F

  9/3から5Fへ移転しました。
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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