相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】おしどり贈与

「夫婦間の居住用不動産の贈与特例」
いわゆる、
おしどり贈与について相談がありました。


この特例を活用して、
自宅の名義を変更したいとのことでした。

この特例は、
婚姻期間20年以上の同一夫婦間で、
一度だけ使える特例です。
贈与税の基礎控除110万円と併せて
2,110万円までが非課税になります。


ご自身でも調べられたようで、
「特例を活用すると贈与税がかからない」
とのことでした。

ただし、ここで忘れてはいけないのは、
試算して贈与税がかからないとしても
贈与税の申告が必要だということです。


2024年の贈与税の申告納税期間は、
2月1日(木)から3月15日(金)です。

おしどり贈与以外にも
特例活用の際に申告が必要なものもありますので、
申告が必要な場合は早めに申告されてください。


生活の窓口では、
贈与、相続の相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。




天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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