相談員FPブログ
【相談事例】おしどり贈与
いわゆる、
おしどり贈与について相談がありました。
この特例を活用して、
自宅の名義を変更したいとのことでした。
この特例は、
婚姻期間20年以上の同一夫婦間で、
一度だけ使える特例です。
贈与税の基礎控除110万円と併せて
2,110万円までが非課税になります。
ご自身でも調べられたようで、
「特例を活用すると贈与税がかからない」
とのことでした。
ただし、ここで忘れてはいけないのは、
試算して贈与税がかからないとしても
贈与税の申告が必要だということです。
2024年の贈与税の申告納税期間は、
2月1日(木)から3月15日(金)です。
おしどり贈与以外にも
特例活用の際に申告が必要なものもありますので、
申告が必要な場合は早めに申告されてください。
生活の窓口では、
贈与、相続の相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
LINEでも相談の受付、セミナーのご案内をしております。
ぜひ、ご登録ください。
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。