相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続人がいない場合の財産

独身の方から相談がありました。
お子さんはおらず、
離婚し現在独身でいらっしゃいます。

今回は、父母の相続ということで、
相談を受けていましたが、きょうだいがいないため、
すべての財産を相談者様が受け継がれます。

しかし、ご自身に相続が発生した場合の事は
まだ、考えられていないようですが、
父母が亡くなった後に、
ご自身が亡くなった場合、
もしもの時の法定相続人はいらっしゃいません。

「親戚にわたるんでしょ?」と聞かれましたが、
なにもしない場合に、親戚にも引き継がれません。

お子さんやきょうだいがいない場合、
財産は誰にも引き継がれず、
最終的には国のものになります。

しかし、国のものになるまでにも
ある程度の時間はかかります。

法定相続人がいない場合、
誰かに財産を引き継ぐために、遺言を作成しましょう。


遺言についての相談ください。


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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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