相談員FPブログ
【セミナー報告】遺言書の効力と実際の相続
生活の窓口で相談をお受けしていると
「遺言書を作成していれば、もめなくてすんだのに」
と思うケースも少なくありません。
遺言書を作成しておいた方が良いケースとして
・法定相続人以外に財産を遺したい場合
・相続人が多い場合
・相続人が、兄弟姉妹、甥姪の場合
・相続人の中に、行方不明者がいる場合
・相続財産のうち、不動産の割合が高い場合
等をご紹介しました。
また、2次相続、3次相続対策として
民事信託のお話もしました。
お盆で、親族が集まる場は
相続対策を進める絶好の機会です。
どのように話し合いを進めて良いか悩んでいる方は
ぜひ生活の窓口にご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。