相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】相続対策で加入した生命保険

相談者様が相続対策で加入した生命保険、
もしものために節税できると
聞いていました。


相談者様がお持ちになった
保険証券をみて、
父親に万一のために加入した保険
【契約者】  父
【被保険者】 子
【受取人】  子      でした。
この場合は、死亡保険金での
相続対策にはなりません。


相続対策の場合は
【契約者】  父
【被保険者】 父
【受取人】  子
でないといけません。

保険料を払っている方の財産は、
その方が亡くなった場合に節税対策が
出来ます。

節税対策は非課税枠も大事ですが、
同じくらい契約関係者の内容も
確認してください。

保険証券の見方が分からなければ、
「生活の窓口」にお越しください。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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