相談員FPブログ
【相談事例】相続対策で加入した生命保険
もしものために節税できると
聞いていました。
相談者様がお持ちになった
保険証券をみて、
父親に万一のために加入した保険
【契約者】 父
【被保険者】 子
【受取人】 子 でした。
この場合は、死亡保険金での
相続対策にはなりません。
相続対策の場合は
【契約者】 父
【被保険者】 父
【受取人】 子
でないといけません。
保険料を払っている方の財産は、
その方が亡くなった場合に節税対策が
出来ます。
節税対策は非課税枠も大事ですが、
同じくらい契約関係者の内容も
確認してください。
保険証券の見方が分からなければ、
「生活の窓口」にお越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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