相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続登記をするときは、名寄帳も確認を

地域によりますが、不動産をお持ちの方には
固定資産税納税通知書や納付書(以下、通知書等)が
4月または5月頃に
各市町村から送られてきていると思います。

この通知書等は、名義人もしくは相続人宛に
送付されています。

名義人の方であれば、わかりやすいのですが、
相続登記されていない場合、(〇〇 △△様)分のように
表記されています。

2024年4月から相続登記に関する制度が変わりますが、
相続を知ってから、3年以内に登記を
変更する必要があります。


すでに相続が発生している方も変更していなければ、
変更する必要があります。


しかし、固定資産税がかかっていない不動産についても
変更する必要があります。

例えば、面積の小さい不動産、評価の低い不動産が
それにあたります。

代表的なもので、田畑や雑種地、山林、原野があります。

名義人の方が亡くなった方、すでに亡くなっている方の
相続登記(名義の変更)をする際は、
市町村の固定資産税課で「名寄帳(なよせちょう」を
取り、確認してみることをお勧めします。




天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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