相談員FPブログ
相続の制度が変わります②
遺産分割の対象として預貯金がある場合、
相続人は遺産分割前でも、一部の預貯金の払戻しを
受けることができるようになります。
現在は、遺産分割が終了するまでは、
相続人が単独で預貯金の払戻しができませんが、
2019年7月1日(月)以降は、
限度額がありますが、預貯金の一定割合について、
家庭裁判所の判断がなくても、金融機関の窓口で
支払いができるようになります。
また、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件が
緩和されます。
葬議代や入院費等、すぐに支払いが必要な場合も
ありますが、今までよりも早く
支払いができるようになりますので、
相続人の負担が減らされます。
金融機関によって、
手続きは違うと思いますので、
制度開始以降、金融機関にお尋ねください。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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