相談員FPブログ
相続時の寄与分について
今回は、相続時の「寄与分」について考えたいと思います。
一般的に、遺言がない場合には、法定相続分に基づき、
遺産分割協議をおこなったうえで遺産の分割が決まります。
寄与分とは、
被相続人(=亡くなった人)の家業を無給で手伝っていたり、
療養介護を献身的に続けていたなど、特別な寄与をしたと
相続人に認定され、認定分を相応に多くの財産を相続できる
制度です。
いくつかの事例と算定される金額の目安をみてみましょう。
1.被相続人の事業を無償で従事
⇒受け取るべき報酬額
2.財産管理
⇒事業者に支払うべき報酬額
3.看護介護
⇒実際に支払った報酬額
4.扶養
⇒仕送り額
概ね、他人(=第三者や事業者など)に任せた場合にかかる費用、
対価が算定根拠になると考えられそうです。
また、介護では、介護報酬基準額を参考に考えると良いようです。
話し合いがまとまらずに、裁判になることもあります。
その場合、実際には、家族が助け合う義務なども勘案して、
裁判所が裁量的割合として、相応に割り引くことになります。
このように、寄与分を考慮すると相続手続きが複雑になり時間を要します。
話し合いがなかなかまとまらないことも少なくありません。
従って、相続開始前に、できるだけ話し合い、遺言書などで
対策を講じることもお勧めしています。
相続対策などの相談もお引き受けしていますので、ぜひ、ご相談ください。
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