相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】贈与税、年内にできることは今のうちに。

贈与税の相談がありました。

暦年控除の場合、
毎年110万円の控除が使えるため、
今年贈与をしていなければ
12月末までに贈与すると
贈与税を節税することもできます。


今年12月に110万円、
来年1月に110万円を贈与した場合は
贈与税がかかりませんが、
今年贈与せずに
来年1月に220万円を贈与した場合は
贈与税が11万円となります。


暦年贈与の場合、
毎年110万円の控除があるので
贈与する方は利用してもよいでしょう。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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