相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続放棄

相続の相談で、来店された相談者様。

弟さんが亡くなり、弟さんの配偶者とお子さんが
相続人となりました。


しかし、配偶者・お子さんは
財産を相続したくないとのこと。

この場合、次の順位は弟さんの父母ですが、

すでに他界されています。
(祖父母も他界されています)

今後、相続順位は兄である相談者様です。
(他に兄弟は、いません)
財産がどのくらいあるのか、
または負債があるかも確認したいとのことでした。

財産の状況によっては、
相談者様も相続放棄をするかもしれませんが、
状況を確認した上で、
判断をしたほうが良いでしょう。

今後、しっかりと考えるそうです。

しかし、相続放棄ができる期間も決まっているため、

早めの判断も必要です。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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