相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】叔父の相続

父の相続が終わった相談者様、
相続手続きが大変だったと分かったそうで
自分の時は、
子どもさんに迷惑をかけたくないと思っているようです。

今回、父以外に気になることに気づきました。
父の弟である叔父です。


叔父は子どもがおらず、夫婦で生活していますが、
最近体調が悪いからと気にしているそうです。

叔父は妻がいますが、遺言書を作成していない場合、
妻と叔父の兄弟が相続人となります。

相談者の父は亡くなっているため、
相談者も相続人となります。

父の相続が大変だったということもあり、
また、おじの相続財産を受け取らなくても良いと思っているため、
相続放棄も考えているようです。


しかし、今の状況で叔父が遺言を作り、
財産を配偶者である叔母さんにしてくれれば、
安心できそうです。

この場合、きょうだいや甥姪のため、遺留分も発生しないので、
叔母さんも権利関係でもめることもなさそうです。


ただ、遺言の中で叔母さんが、先に亡くなった時のことを
記載することもアドバイスしました。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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