相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】年金の加入期間が足りない

年金の加入期間が足りず、

年金がもらえないという相談がありました。


現在の公的年金の年金加入期間は、10年。
平成29年8月から10年以上納付すれば、
老後の年金が受給できるようになってます
(それまでは、25年以上でした)。


年金加入期間は、
年金を払った期間、免除期間、カラ期間を
含めて10年以上あれば、老後の年金が
もらえるようになります。
10年だと少ない金額となりますので、
年金の加入期間を増やしたり、
過去の保険料や60歳以後に年金制度に
加入することもきますので、
ご自身の年金記録を確認しましょう。


老後の準備の相談は「生活の窓口」で、
ご相談ください。


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