相談員FPブログ
【相談事例】相続人が夫婦だけ
今まで気にしていなかったのですが、
相続のことを真剣に考えるようになりました。
もしも、ご自身が亡くなった時は
遺言を書かなくても、配偶者へ相続します。
(子、親、兄弟姉妹がいない場合)
もしも、一人残された場合、
法定相続人がいないため、
誰も相続することができません。
その場合、誰にも渡すことができなくなるので、
遺言で、誰に渡したいか記載することをお勧めします。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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