相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】戸籍謄本が足りない

相続の手続きをされている相談者様。
ご自身で、戸籍謄本を準備しています。

亡くなったお父様の戸籍謄本を市役所で
発行してもらっていますが、
戸籍謄本は、結婚や転籍、改製などのため
新たに作成されることがあります。

一般の方でも、現在では戸籍謄本が1通だけと
いうことは、ほとんどありません。

戸籍謄本をたどっていく際には、
日付を確認し
1日でも空白の期間があってはいけません。

空白の期間があるという事は、
その期間に戸籍が作成されています。

その間の戸籍謄本がない場合、
相続が出来ないこともあります。


戸籍を集めるだけでも費用や時間が
かかってしまいます。

戸籍を集める際は、
役所で謄本を発行してもらい、
その戸籍の前は、どこで作成されたか
役所で確認しておきましょう。

相続の相談も生活の窓口へお越しください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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