相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続登記の勘違い

相続登記について
相談がありました。


名義変更を済ませているつもりだが、
これでいいのか?とのことでした。


結果、相続登記(名義変更)は
されていませんでした。


勘違いした理由は
「固定資産税納付書」が
相談者のもとに届いていたからです。

固定資産税納付書が届いていれば
名義変更が完了していると
判断される方も多いですが、
固定資産税納付書の宛先は市町村役場が管理しており、
登記は法務局です。


本日の相談者様は、
登記簿謄本で確認すると
名義が変わっていないことが分かりました。



相続登記と固定資産税納付は別物です。

このような(不安になった)場合は、
不動産の登記簿謄本を取得して
確認するようにしましょう。




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