相談員FPブログ

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【相談事例】夫が退職後、妻の国民年金保険料は

夫(60)が定年退職し、
再雇用で働くか検討中の相談者様。

夫は勤務先からも継続雇用を打診されています。

妻(56)はパートで扶養の範囲内で働いており、
今後もパートで働くことを考えています。

夫が厚生年金をやめてしまう場合、
妻は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者となり
国民年金保険料の支払いが必要となります。

もし、夫が今後も継続して厚生年金に加入した場合、
妻の国民年金保険料は、個人の負担がありません。

配偶者の働き方によって、年金保険料の支払いも
変わります。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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