相談員FPブログ
【相談事例】相続人が配偶者と父母のみ
相続についての相談がありました。
相続時は、配偶者と父母。
お子さんがいらっしゃらない場合、
相続権は、配偶者と父母にあります。
父も母も相続財産は、
受け取らなくても
良いといわれています。
しかし、権利としては父母にも発生します。
今後、父や母が認知症などで
手続きをすることが大変になることも
あります。
将来のことを考えて、
遺言書を作成することで、
後々の手続きが少なくなります。
遺言書の相談も、生活の窓口を
ご利用ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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