相談員FPブログ
相続税の節税
小規模宅地の特例が有効です。
この特例が適用されると、
被相続人が居住していたり、事業をしていた土地について、
一定の要件を満たす場合に、
80%又は50%まで評価額が減額されます。
この特例を受けるためには、
「相続人が、相続前の3年以内に
持ち家に住んだことがない」という
要件があります。
この要件を
「相続人が自己所有の家があったとしても、
相続までの3年間は持ち家でなければよい」という解釈し、
持ち家を一時的に親族等に贈与するなどして、
持家がない状態にする節税対策が行われていました。
しかし、平成30年4月1日以降に相続等が行われた場合、
相続の前の3年以内に、
3親等以内の親族またはその親族と
特別の関係のある法人が所有する家屋に
居住したことがある場合、
もしくは、相続人が相続開始のときに
居住していた住宅を過去に所有していたことがある場合は、
小規模宅地の特例が
適用されなくなりました。
小規模宅地の特例は要件が複雑です。
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