相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続税の節税

相続税の節税には
小規模宅地の特例が有効です。

この特例が適用されると、
被相続人が居住していたり、事業をしていた土地について、
一定の要件を満たす場合に、
80%又は50%まで評価額が減額されます。

この特例を受けるためには、
「相続人が、相続前の3年以内に
 持ち家に住んだことがない」という
 要件があります。

この要件を
「相続人が自己所有の家があったとしても、
 相続までの3年間は持ち家でなければよい」という解釈し、
持ち家を一時的に親族等に贈与するなどして、
持家がない状態にする節税対策が行われていました。

しかし、平成30年4月1日以降に相続等が行われた場合、
相続の前の3年以内に、
3親等以内の親族またはその親族と
特別の関係のある法人が所有する家屋に
居住したことがある場合、
もしくは、相続人が相続開始のときに
居住していた住宅を過去に所有していたことがある場合は、
小規模宅地の特例が
適用されなくなりました。

小規模宅地の特例は要件が複雑です。

相続税の節税対策のご相談は
生活の窓口に、ぜひお越しください。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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