相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

親の土地に、子が家を建てる場合

親が所有している土地を
子が借りて、家を建てたとします。

この場合、
地代や権利金は発生しません。
(土地の使用貸借)
また、贈与税もかかりません。

ただし、その土地を親から相続する際には
「貸宅地」ではなく「自用地」の評価になり、
高い評価額になります。
つまり、相続税は割高です。

親の土地に子が家を建てる場合は、
相続時まで見通して決めていきましょう。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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