相談員FPブログ
遺言書を見直した方が良い場合
見直しをした方が良い場合もあります。
それは、遺留分を侵害する前提の
遺言書を作成している場合です。
今年の7月以降、
遺留分が金銭請求権に変わったために、
金銭で支払う必要があります。
これまで、お金が無い場合で、
遺留分を請求されたとしても
物件の持分を差し出すことで
解決を図ることができましたが、
7月以後、お金を用意する必要が出てきました。
遺留分を侵害する前提で遺言書を作成されている方は、
生活の窓口に、ぜひご相談にいらしてください。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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