相談員FPブログ
【相談事例】実家の相続放棄
相続財産は、
お葬式代ほどの現預金と実家だけだそうです。
現在、実家には母親が独りで住んでいますが、
母親の相続が発生した場合、
相続人は誰も相続するつもりがないそうです。
とは言え、
実家(不動産)を相続放棄したとしても
管理責任は相続人に残ります。
もし、
実家が倒壊などで近隣に迷惑をかけた場合、
損害賠償責任を追及される可能性もあります。
その点も踏まえ、
放棄するにせよしないにせよ
相続人同士で早めに話し合っておきましょう。
生活の窓口では、
相続対策についてのご相談もお待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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