相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】生前の不動産の名義変更

認知症を患っている父名義の
不動産の名義変更について
相談がありました。

理由は特に無いそうで、
生前の方がいいと誰かに聞いた
とのことです。

まず、今の状態では
名義変更をすることはできません。


名義人に判断能力がないと
場合によっては後見人をつける
必要があります。

また、生前に変更する場合、
贈与税が課税されます。
登記する場合も登録免許税が、
相続の時よりも高くなります。

生前贈与の場合は、
不動産取得税も課税されます。


明確な生前贈与(名義変更)を
する理由がないのであれば、
相続の際に手続きをする方が
税金面でも有利な場合もあります。


自分の場合はどうなのか?
よく考えて実行しましょう。

 

 

 


生活の窓口では、
名義変更や生前贈与のご相談も
賜ります。

お気軽にお問い合わせください。




天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon



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