相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】知らなかった贈与

相談者自身が「知らなかった」
父からの贈与について
ご相談がありました。


相談者の父が息子のためにと
相談者名義の口座を開設し、
その口座で預金をしていましたが、
息子である相談者は
そのことを全く知らなかったそうです。



贈与は、
贈与する側とされる側の
意思表示を必要とする契約です。

今回の場合、
父は息子へ贈与をしていたつもりでも、
息子である相談者の名前を借りている口座、
つまり名義預金となります。
そのため、正式な贈与契約にはなりません。


また、これを相続対策として考えると、
厳密には生前の贈与は行われていないため、
父の相続財産が圧縮されることもありません。



せっかくの気遣いも、
考えていた効果がなければもったいないですね。

同様のことを検討中の場合は、
まずは専門家に相談して上手に行いましょう。




生活の窓口では、
贈与に関するご相談も受け付けております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon



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