相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言について

遺言について相談がありました。
相談者様は再婚で、
お子さんに迷惑をかけたため
お子さんに財産を渡したいと考えています。

その場合、遺言が必要です。

遺言を作成しない場合、
お子さんと今の配偶者が相続するようになります。
少しでも簡単に手続きができるように
遺言を考えておられます。

今の配偶者が「遺留分」を請求しないようにし、
お子さんたちが遺産を相続させたいと思っています。

お子さんたちが、しっかりと相続できるように
ご夫婦で考えた上で、遺言を作成するそうです。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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