相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続人申告登記

相続登記の相談が、今まで以上に増えています。
今までもミニセミナーや相談などを
行っていましたが、今までにも増して
問い合わせや相談が増えてます。

ご自身でできる方は、
ご自身で法務局に出向いて
登記申請をされている方もいます。


ただ、遺産分割協議ができない、
相続人の居所が分からない場合など
すぐに遺産分割や相続登記の申請ができない場合は
必要な戸籍などの証明書等を添付して、
自らが登記記録上の所有者の相続人であることなどを
法務局に申し出をする「相続人申告登記」ができます。


これをすることで、相続登記の義務を果たすことはできますが、
将来、相続登記ができるようになった時
(遺産分割協議が終わった後など)に
ご自身が、相続登記をすることとなります。

これに限らずにできることは、早めに行いましょう。

相続人申告登記については、こちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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