相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続に関連する期限

最近は、相続に関するご相談が増えています。
相談の中では、
「もう少し早く気が付けばよかった」
「期限があるなんて知らなかった」
「誰も教えてくれないから・・・」
などの声を聞くことがあります。

実際、どのような期限があるのでしょうか。
3つの期限をおさらいしましょう。

①10か月
⇒相続税の申告と納付期限
期限を過ぎると、
加算税や延滞税が課せられる場合があります

②3年以内
⇒相続登記
2024年4月に義務化され、
10万以下の過料の対象になります

③10年以内
⇒遺産分割協議
期限を過ぎると、
法定相続分で遺産分割することになります

これらの期限とその内容を
充分に理解したうえで
相続手続きに取り組みましょう。

直近では、相続登記を放置したまま、
時間が経過している場合、
遺産分割まで遡り、
手続きをすることにもなりかねないので
充分に注意することが必要です。

相続に関する様々なお悩みも、一度ご相談ください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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