相談員FPブログ
【相談事例】未支給の年金
相談者様が相続財産の把握に悩んでいます。
預貯金や不動産、有価証券、生命保険など、
通帳や証券など形あるものでも大変なのですが、
未払いの病院や介護施設の費用、
社会保険料の精算もあります。
公的年金については、後払いです。
例えば、10月分、11月分は12月に支給されますが、
12月1日に亡くなった場合、
12月分まで受給することができます。
本人が受け取っていなければ、
ご遺族が受け取れますし、
本人が受け取っていれば年金の停止だけです。
もし、年金を停止しておらず、多く受け取ってしまっている場合、
返納する必要があります。
なお、未支給年金も相続財産の一部です。
相続手続きは大変ですが、
ご自身で相続手続きができない場合や
相続税の申告が必要な場合、
生活の窓口へご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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