相談員FPブログ
【相談事例】外国の親戚からの贈与
贈与を受けることになった相談者様。
叔母は長年、婚姻後アメリカに居住しており、
相談者様は、ずっと日本に居住しています。
贈与税は、資産を受け取った方に
税金がかかります。
今回も同様に受け取った相談者様に
贈与税が課税されます。
暦年贈与を利用する場合、
110万円の控除ができますので、
110万円を超える贈与がある場合、
贈与を受けた翌年に申告・納税する必要があります。
相続や贈与の相談にも
予約の上、お越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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