相談員FPブログ
【相談事例】相続税申告に利用する路線価
相続財産に土地がある場合、
路線価を用いて土地を評価する可能性があります。
路線価は、
毎年7月に公表されますが、
相続財産の評価をする場合、
その年の1月1日から12月31日までの
土地の評価に用いられます。
そのため、7月より前に相続が発生し、
早めに申告したい方でも
路線価の公表を待たなくてはなりません。
特に不動産の評価は
専門家でないと難しいです。
相続税の申告についてのご相談の場合
生活の窓口が提携している税理士をご紹介いたします。
相続に関するご相談もお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
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