相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】遺言書を作ったが、相続人が先に亡くなった場合

遺言を検討している高齢の相談者様、
配偶者は亡くなり、お子さんはいらっしゃいません。

もしもの時は、きょうだいか
きょうだいが亡くなっている場合、甥や姪が相続人となります。

連絡を取っていない甥や姪もおり、
多くの相続人がいるため、遺された方が大変ということも分かり、
弟ひとりに相続しようと決めました。


しかし、弟も高齢のため、弟が先に亡くなった場合は
弟の子ども(甥)に渡そうと思っています。

その場合、遺言書の内容として、
・・・ 弟 〇〇 に相続させる。
弟 〇〇 が亡くなっている場合は、
甥の 〇△ 
住所 ・・・
氏名 〇△ に相続させる ことを
しっかりと記載しておくと良いでしょう。

しっかりと対策したつもりが、亡くなる順番によっては
遺言書が使えなくなることもあります。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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