相談員FPブログ
【相談事例】相続対策前に名義変更を
相談がありました。
金融資産は財産分与した後ですが、
山林・自宅・先祖代々の土地については
名義変更をしていません。
「不動産の名義変更をしたら費用がかかるので
できれば手続きをしたくない」
というのが、お母様のご意向だそうです。
ただ、お母様からの相続対策を進めたい相談者様にとっては
お父様からの相続財産の名義変更は必要であることを
お話ししました。
仮に、名義変更しないまま放置をしている時に
相続人のうちの一人が亡くなってしまった場合は
その亡くなった相続人の相続人の協力が必要になります。
先延ばしすればするほど
より多くの人と連絡をとることになり、
時間もお金も余計にかかります。
できるだけ早めに手続きをしておきましょう。
不動産の名義変更についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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