相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続に関する法律の改正等

2018年、
相続法に関するルールが
大きく見直されました。

その一つが、
「特別の寄与の制度の創設」です。

2019年7月1日に施行されますが、
相続人以外の被相続人の親族が
無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、
相続人に対して金銭の請求をすることが
できるようになります。

現行制度では、
相続人以外の者は、
被相続人の介護に尽くしても
相続財産を取得することができませんでした。

ただし、改正で可能になったとしても、
遺産分割は、
現行法と同様に
相続人だけで行うことになります。

より遺言書が重要な存在になってくるでしょう。

推定相続人以外に療養介護をお願いする可能性が高い場合は、
早めに遺産分割、遺言書の準備をしておいた方が
良さそうですね。

生活の窓口でも
ご相談をお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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