相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言執行者

遺言書作成のご相談の際に、
遺言執行者についてお尋ねがありました。
 
 
遺言執行者とは、
遺言書の内容を実現するために
様々な手続きを行う人のことを示します。

相続人全員の代理人として、
遺言書に従って不動産の名義変更を行う、
銀行口座を解約して相続人に分配する、などです。
遺言執行者は、
未成年者や破産者以外であれば誰がなっても構いません。



遺言書の中で遺言執行者を指定しておくのが望ましいですが、
遺言執行者の指定がなくても遺言書としては有効です。


相続発生後に遺言執行者を決める場合は、
相続人などが裁判所に申し立てて決めることができます。
さらに、
遺言執行者がいない場合でも、
遺言書の執行(遺産分割)は可能ですが手間と労力がかかります。


手間と労力だけならまだよいかもしれませんが、
仮に相続人の中に、
遺言書の内容に対して不満を持っている人がいる場合は、
その人が遺言執行の手続きに協力してくれず、
遺言執行が進まないという困った事態にもなりかねません。


円滑な相続のために、相続人が困らないように、
自らの資産を相続させたい人に確実に相続させるために、
遺言執行者の指定に至るまで明記しておくことをお薦めします。


 
生活の窓口では、
遺言書に関するご相談も承っています。
お気軽にお問い合わせください。
 
 

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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

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