相談員FPブログ
限度額適用認定証
事前に健康保険組合などに申請し、
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を
提示することで自己負担額のみの
支払いにすることができます。
「限度額適用認定証」の
提示ができない時は、
一旦療養費の全額を支払い、
後日、差額の還付を受けることに
なります。
高額な支払いになる際は、
加入している健康保険組合や
国民健康保険の窓口で
「限度額適用認定証」を
早めに発行してもらいましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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