相談員FPブログ
【相談事例】遺言書がないと・・・
姉妹がいますが、それぞれお母さまが健在ですので
万一の時は、配偶者と母が相続人になります。
今回、どちらのお母様も認知症になっており
相続の際は、配偶者とお母さまの相続となりますが、
遺産分割や分割後の売却なども
進まないことが予想されます。
ご夫婦で話し合った結果、
お互いに遺言書を作成するという
方法にするそうです。
遺言で遺産を配偶者のみにすることで
後々の手続きをスムーズに進めることができそうです。
今回は、夫の遺言書で財産は妻だけに相続
妻の遺言書で財産は夫だけに相続。
なお、遺留分の権利はありますが、
それぞれのお母様が請求しなければ
スムーズに進みそうです。
早速、自筆遺言を作成するそうです。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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