相談員FPブログ
【相談事例】民事信託
ご両親、相談者様3兄弟という家族構成です。
お母さまが判断能力が低下していることが不安材料です。
お父さまに相続が発生した時に
お母さまに財産を遺したい、とのことでした。
それは、遺言書でも可能ですが
お母さまはに相続が発生した時の
財産の遺し方は、この場合、遺言書で書いても効力がありません。
それが、民事信託では、
お父さまからお母さまだけではなく
お母さまからお子さまへ
お子さまからお孫さまへの相続についても
効力をもたせることができます。
民事信託の利用者も増えてきています。
生活の窓口でも相談をお受けできますので
ぜひお越しください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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