相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】家族信託と登記

家族信託契約の締結後、
その不動産の登記簿内容についてお尋ねがありました。

登記簿へは、
所有権に関する記載がある権利部甲区に
信託契約の受託者の氏名と住所が記載されます。

ほか、
信託の目的・管理方法・終了事由なども記載されます。

また、その際に、信託財産の帰属を指定しておくことで
信託財産について遺言したことと同じ効果となります。


ここ数年で随分と認知度が高まった「家族信託」ですが、
実行するのに躊躇されている方もまだ多いです。

生活の窓口では、
家族信託のご相談も受け付けております。
気になっている方はお気軽にお問い合わせください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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