相談員FPブログ
【相談事例】婚外子がいる場合の相続
相談がありました。
婚外子であっても嫡出子(婚内子)と同じように
親の遺産を相続することができますが、
被相続人が父親の場合は、
「認知」が必要です。
まず、必要な対策は「遺言書の作成」です。
婚外子がいる場合の相続対策の相談で
「婚外子に相続放棄を生前に意思表示させられるか」
という質問を受けますが、
それはできません。
遺言書の作成が最も有効な方法になります。
相続税においても、
婚外子は法定相続人の数に含まれます。
基礎控除額、死亡保険金の非課税限度額、
死亡退職金の非課税限度額、
相続税の総額の計算をする時には
きちんと数に入れておきましょう。
婚外子がいる場合の相続についても
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
9/3から5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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