相談員FPブログ
税制改正による資産課税~2019年度税制大綱
その中で、注目したいのは、個人資産への課税強化です。
具体的に、いくつかの、変更点をみてみましょう。
①一括贈与(教育資金、結婚・出産・育児資金)
変更点1:教育資金は用途を絞る
変更点2:子や孫に年1,000万円の所得制限を設ける
②小規模事業用宅地
変更点:相続前3年間に事業用とした土地は
8割評価減の対象外にする
①、②ともに、19年4月以降の贈与や相続が対象になります
このほか、新設されるものとして
③配偶者居住権
登記の手続きをすることで夫が残した家に、終身に渡り
住み続ける権利を確定できます。
夫に先立たれた妻が行使するケースが多いと考えられます。
このように、資産に関する課税その条件は変化しています。
相続の前後に留意することや、早めの相続対策を考える際には
必要な知識や制度の認識がますます重要になっています。
生活の窓口(福岡市中央区天神)では、
相続対策の相談もできますので、お気軽にお越しください。
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