相談員FPブログ
【相談事例】保険と相続対策
相談がありました。
死亡保険金を
相続税非課税枠で利用するためです。
これは、
契約者と被保険者が被相続人、
死亡保険金が相続人であれば
500万円×法定相続人の数まで
相続税の非課税枠がある制度です。
しかし、
そのうち一つの契約は、
契約者は本人、被保険者は配偶者、
受取人は子(相続人)のため、
死亡保険金の
相続税非課税枠は利用できませんでした。
この場合、解約返戻金額が相続財産となります。
生命保険の契約者、被保険者、死亡保険金受取人を
確認しておくと安心です。
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