相談員FPブログ
【相談事例】65歳からの年金
現在厚生年金を受け取っています
(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分)。
65歳からは、国民年金ももらえますが、現在働いているため、
年金を繰り下げようと考えています。
年金の繰り下げをする場合、
どのような手続きが必要でしょうか?
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方は
65歳の誕生月に日本年金機構から
ハガキ形式の年金裁定請求書が送られてきます。
このハガキを日本年金機構に返送すれば、
65歳からも厚生年金や基礎年金が
受け取れます。
このハガキを返信しないことで、一時保留となり、
年金を請求しないこととなります。
その後、66歳以降に繰り下げ請求をすることで
年金の繰り下げが始まり、
請求に応じた年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金か老齢基礎年金の一方だけを繰り下げされる方は、
年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰り下げ希望」か
「老齢厚生年金のみ繰り下げ希望」のどちらかに”〇”をつけると、
該当の方だけ繰り下げ請求ができます。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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