相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】きょうだいの相続

幼い時に両親を亡くされたごきょうだい、
おばあさまがお二人の面倒を見てこられたそうです。

おばあさまはお元気ですが、
最近、認知の症状が出ているようです。

おふたりのきょうだいは、ご結婚されていませんが、
もしもの時は、お互いに相続できると考えています。


しかし、このごきょうだいが亡くなった際は、
お互いが相続できず、
一方が亡くなった際は、おばあさまが相続人となります。

本来、
第一順位の場合、配偶者や子がいれば相続されます。

第二順位は親になりますが、
両親がいない場合、相続人は祖父母となり
きょうだいは相続することができません。


今回、もしもに備えて、ごきょうだいには
遺言を作っておくことをお勧めしました。

当たり前にきょうだいが相続できると思っていても、
法律上、祖父母が相続することとなります。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。