相談員FPブログ
【相談事例】きょうだいの相続
おばあさまがお二人の面倒を見てこられたそうです。
おばあさまはお元気ですが、
最近、認知の症状が出ているようです。
おふたりのきょうだいは、ご結婚されていませんが、
もしもの時は、お互いに相続できると考えています。
しかし、このごきょうだいが亡くなった際は、
お互いが相続できず、
一方が亡くなった際は、おばあさまが相続人となります。
本来、
第一順位の場合、配偶者や子がいれば相続されます。
第二順位は親になりますが、
両親がいない場合、相続人は祖父母となり
きょうだいは相続することができません。
今回、もしもに備えて、ごきょうだいには
遺言を作っておくことをお勧めしました。
当たり前にきょうだいが相続できると思っていても、
法律上、祖父母が相続することとなります。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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