相談員FPブログ
保険金に税金がかかると聞きましたが・・・
■かかるもの(課税対象)
・死亡保険金
■かからないもの(非課税)
・高度障害保険金、リビングニーズ特約
・がん診断の一時金、就業不能保険など
分かりやすくいえば、死後に本人以外が受け取る保険金は
課税対象であり、存命中に受け取る保険金は
非課税と大別できます。
最近では、病気やケガで受け取る保険商品が充実しており、
入院、手術、先進医療、がん診断、高度障害、就業不能、
これらを対象として、保険金を受け取ることができる場合も
あるようです。 *商品により異なります
いくつかのケースで考えてみましょう
①契約者と被保険者が本人、受取人が配偶者
死亡保険金は相続税の課税対象になります。
②契約者が本人、被保険者が配偶者、受取人が本人
保険金は、一時所得として、所得税と住民税がかかります。
③契約者と被保険者が本人、受取人が子
保険金は、贈与となり、贈与税がかかります。
相続税対策を保険でもお考えの場合、
これらの制度もよく理解して、効果的に活用しましょう。
生活の窓口(福岡市中央区天神)では、
保険はもちろん、相続対策のご相談も可能です。
ぜひ、お立ち寄りください。
TEL 092-752-8150(平日 10:00-17:00)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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