相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与と遺言書
生前贈与の目的として
「相続税の節税」を挙げられる方は多く、
本日の相談者様もそのお一人でした。
生前贈与をする際に、
遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書が無い場合、
相続が発生すると
「相続財産を相続人で話し合って分配する」
遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議の際に
特定の人だけ生前贈与を受けていたことが分かると、
他の相続人がその分を相続財産に加算するよう
求めてくる可能性があります。
(特別受益の持ち戻し)
それを防ぐためには
遺言書に特別受益の持ち戻し免除を明記しておく必要があります。
生前贈与をする際は、
相続における遺産分割までを視野に入れておきましょう。
生前贈与に関するご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
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