相談員FPブログ
【相談事例】教育資金の一括贈与
相談がありました。
祖父母等から30歳未満の孫や子への教育資金の贈与について、
子や孫1人につき1,500万円(資金用途によっては500万円)を限度として
贈与税が非課税になる特例が
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。
1500万円まで非課税になるのは、
・入学金、授業料、入園料、保育料、
施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
・ 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など
学校等における教育に伴って必要な費用など
です。
・学習塾やそろばん教室などに直接支払うもの
・ スポーツ(水泳、野球など)又は
文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)
その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
・習いごとに関する物品の購入費用
・習いごとに通う定期券代、留学のための渡航費などの交通費
などは、500万円を限度に非課税になります。
この制度を利用する場合は
信託銀行や商品を取り扱う金融機関との
「教育資金管理契約」が必要になります。
また、お孫様のことを思うがあまりに
限度額ぎりぎりに贈与してしまい、
ご自分の老後生活費等が不足してしまったというケースもあります。
ご自分の必要資金は確保したうえで
贈与を行いましょう。
贈与、相続対策のご相談も
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